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公益通報・相談
1 公益通報制度の概要
事業者において国民生活の安全・安心を損なうような犯罪行為やその他の法令違反行為といった様々な不祥事が発生している状況を踏まえ、公益通報に関する体制を整備することが緊要な課題であったことに鑑みて、公益通報制度が設けられました(公益通報者保護法:平成16年法律第122号)。
「公益通報」とは、企業等の事業者による一定の法令違反行為(通報対象となる法令に違反する行為で刑罰(一部行政罰)の対象となるもの)を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関等に通報することをいいます。
「公益通報者」については保護されており、事業者が公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。また、事業者は公益通報によって損害を受けたとして公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
2 公益通報・相談の学内窓口
本学における一定の法令違反行為等(本学公益通報規程(※1)第3条第1項各号に定める行為のこと。その行為がまさに生じようとしていると思料される場合を含む。)を早期に発見し是正するため、学内の窓口として通報相談員を置いています。
通報相談員 事務局総務室長:tsuuhou1&m.hiroshima-cu.ac.jp
同室室長補佐 :tsuuhou2&m.hiroshima-cu.ac.jp
注:E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。
3 公益通報・相談の方法
次の内容を示して通報相談員に最初は電子メール送信又は文書送付(親展扱い)でお願いします。
⑴ 公益通報・相談を行う職員等(当法人の役員及び職員(退職後1年以内の者、取引先の職員等を含む。))の職名、氏名、所属及び連絡先(次の(2)について客観的に証明できる資料を示した場合は匿名可能)
⑵ 公益通報・相談の対象事実(本学における一定の法令違反行為等)に係る行為者の所属、職名、氏名及び行為の具体的な内容
⑶ 公益通報・相談の対象事実に係る証拠やそれに類するもの
4 その他
⑴ 職員等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で公益通報・相談を行うことはできません。
⑵ 公益通報を受け付けた場合は、公益通報として受理するか否かの決定を行い、その結果を通知します(匿名で通報が行われた場合を除く。)。
⑶ 公益通報・相談の内容が一般的な意見等で公益通報の対象事実に該当しない場合は、通報・相談者の了解を得たうえでその内容を所管する部署に情報提供します(匿名で通報・相談が行われた場合を除く。)。
⑷ 公益通報・相談を行ったことで不当な扱いを受けることはありません。また通報・相談者の個人情報は調査その他事務処理を行うにあたり必要な範囲で使用し適切に取り扱います。
※1 公立学校法人広島市立大学職員等からの公益通報等に関する規程(トップページ > 各種情報 > 規程集)
※2 公益通報ハンドブック(消費者庁ホーム > 政策 > 政策一覧(消費者庁のしごと) > 公益通報・事業者連携・物価 > 公益通報者保護制度 > 公益通報者保護法と制度の概要)