感染症にかかった場合の登校停止・授業の取扱いについて
学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場であることから、「学校保健安全法」により「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症という。)が指定されています。学内感染及び感染拡大を防止するため、学生が下記別表に定める学校感染症に罹患した場合は、医師の診断に基づき「登校停止」とします。この間は、授業や部活動等で大学に来てはいけません。
「登校停止」により授業に出席できなかった場合の取扱いは次のとおりです。
<感染症にかかった場合の対応>

<様式のダウンロードはこちらから>
感染症罹患証明書
※医療機関により有料の場合があります。
※診断書等での代用も可能ですが、次の項目を必ず記入してもらってください。
・病名 ・感染症の療養に必要な期間(いつからいつまで療養が必要か) ・主治医名
<別表>学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
種類 |
対象疾病 |
登校停止の期間の基準 |
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS(マーズ) コロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
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治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※) |
新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(R2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る) |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(※) |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで(※) |
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで(※) |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで(※) |
風疹 |
発疹が消失するまで(※) |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで(※) |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで(※) |
結核 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
※その他の感染症は、流行を広げる可能性があり、医師において感染の恐れがあると認められた場合のみ
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【その他の感染症】
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナも含まれる場合がある。
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(※)病状により医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。
お問い合わせ先
【学校感染症と診断されたら以下に必ず連絡】
心と身体の相談センター
電話:(082)830-1510
E-mail:hokenshitsu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)
【感染症が治癒したら以下の窓口へ】
広島市立大学事務局
教務・学部運営室教務グループ(本部棟1階)
電話:(082)830-1504
FAX:(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)