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ご寄附について

ご支援のお願い

広島市立大学は「科学と芸術を軸に世界平和と地域に貢献する国際的な大学」を建学の基本理念に1994年に開学しました。国際学、情報科学、芸術学、平和学というユニークな学問分野の学部・大学院から構成される総合大学で、広島の地から多様な分野の専門家を育成し、地域社会や国際社会に貢献できる人材の輩出に努めています。これまで培ってきた教育・研究の成果をもとに、地域共創の中心となり、未来を担う人材の育成に取り組んでまいります。

広島市立大学が、さらに社会や地域に貢献できるよう、みなさまの温かいご支援をお願い申し上げます。

 

寄附の種類
税制上の優遇措置

【寄附者が個人の場合】
1 所得税
 総所得金額等の40%を限度とする寄附金額について、2千円を除いた額が所得金額から控除されます(所得税法第78条第2項第2号により本学への寄附金は「寄附金控除」の対象となります。)。
2 住民税
 都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税(都道府県及び市区町村民税)の控除対象となり、総所得金額等の30%を限度とする寄附金について翌年の個人住民税が控除されます。
 本学への寄附金は、広島県及び広島市の指定を受けており、広島県民税、広島市民税の税額控除対象となります。

税額控除の算出方法
 都道府県が指定している場合:(寄附金額-2千円)×4%(※1)に相当する額
 市区町村が指定している場合:(寄附金額-2千円)×6%(※1)に相当する額
  • ※1 平成30年度から、指定都市にお住まいの方は、次のとおりとなります。
    都道府県が指定している場合:(寄附金額-2千円)×2%に相当する額
    市区町村が指定している場合:(寄附金額―2千円)×8%に相当する額
  • ※2 都道府県・市区町村の両方が指定している場合は、合計10%が控除されます。
  • ※3 個人住民税の寄附金税額控除手続を円滑に行うため、各自治体の要請に応じ、ご寄附いただいた方の名簿をお住まいの市区町村へ提出させていただくこととしておりますので、ご了承願います。

【寄附者が法人の場合】
法人からの本学へのご寄附については、法人税法に基づく全額損金算入が認められており、寄附金額が法人の所得から控除されます。

     

    お問い合わせ先


    <広島市立大学基金について>
    広島市立大学事務局 総務室経営グループ
    TEL:082-830-1670
    FAX:082-830-1656
    E-mail:keiei&m.hiroshima-cu.ac.jp
    (※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)

    寄附金資源の奨学金について>
    広島市立大学事務局 学生支援室学生支援グループ
    TEL:(082)830-1522
    FAX:(082)830-1529
    E-mail:gakusei&m.hiroshima-cu.ac.jp
    (※E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)

    <奨学寄附金について>
    広島市立大学地域共創センター(研究推進・産学連携グループ)
    (2024年4月1日より社会連携センターから名称変更しました。)
    電話:082-830-1764
    FAX:082-830-1555
    E-mail:ken-san&m.hiroshima-cu.ac.jp
    (E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)