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「自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱い」を改正しました(6月11日更新)

 気象庁が発表する防災気象情報の新たな運用開始に伴い、自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱いについて、「授業の実施が困難な場合の判断基準」に広島地方気象台から広島市安佐南区にレベル4危険警報が発表された場合を追加するとともに、その他所要の改正を行いました。

2 新旧対照表

【改正前】
自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱い

(略)

⑴ 授業の実施が困難な場合の判断基準

 ① 広島地方気象台から広島市安佐南区に暴風警報、暴風雪警
           又は気象等に関する特別警報のいずれ
  かが発表された場合

 ② (略)

⑵ 休講の取扱い

  (略)

⑶ 避難情報の「警戒レベル」 について

 災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、自治体か
発令される避難情報の「警戒レベル」は、休講の判断基準とな
りませんが、本学・自分の居住地域・通学途上の地域に『避難指
』(警戒レベル4)以上が発令されている場合は、自分や家族
の身の安全を最優先に考え、授業に出席するか欠席するかを判断
してください。
 (略)
 なお、本学は安佐南区の「緊急避難場所」に指定されており
す。

⑷ その他

  (略)

【改正後】
自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱い

(略)

⑴ 授業の実施が困難な場合の判断基準

 ① 広島地方気象台から広島市安佐南区に暴風警報、暴風雪警
  、レベル4危険警報又は気象等に関する特別警報のいずれ
  かが発表された場合

 ② (現行に同じ。)

⑵ 休講の取扱い

  (現行に同じ。)

⑶ 自治体から発令される避難情報について

                         自治体か
                            
  
       自分の居住地域・通学途上の地域に『避難指
示』
(警戒レベル4)以上が発令されている場合は、自分や家族
身の安全を最優先に考え、授業に出席するか欠席するかを判断
してください。
 (現行に同じ。)
 なお、本学は安佐南区の「緊急避難場所」に指定されてい 
す。

⑷ その他

  (現行に同じ。)

 

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