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「自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱い」を改正しました(6月11日更新)
- 「自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱い」を改正しましたのでお知らせします。
改正内容を踏まえた最新の取扱いは、「自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱い | 広島市立大学」を確認してください。 - 1 改正内容
気象庁が発表する防災気象情報の新たな運用開始に伴い、自然災害や交通機関の運休時における授業の取扱いについて、「授業の実施が困難な場合の判断基準」に広島地方気象台から広島市安佐南区にレベル4危険警報が発表された場合を追加するとともに、その他所要の改正を行いました。
2 新旧対照表
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【改正前】 (略) ⑴ 授業の実施が困難な場合の判断基準 ① 広島地方気象台から広島市安佐南区に暴風警報、暴風雪警 ② (略) ⑵ 休講の取扱い (略) ⑶ 避難情報の「警戒レベル」 について 災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、自治体か ⑷ その他 (略) |
【改正後】 (略) ⑴ 授業の実施が困難な場合の判断基準 ① 広島地方気象台から広島市安佐南区に暴風警報、暴風雪警 ② (現行に同じ。) ⑵ 休講の取扱い (現行に同じ。) ⑶ 自治体から発令される避難情報について 自治体か ⑷ その他 (現行に同じ。) |
