教育・学生生活 Study and student life

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感染症にかかった場合の登校停止・授業の取扱いについて

学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場であることから、「学校保健安全法」により「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症という。)が指定されています。学内感染及び感染拡大を防止するため、学生が下記別表に定める学校感染症に罹患した場合は、医師の診断に基づき「登校停止」とします。この間は、授業や部活動等で大学に来てはいけません。

「登校停止」により授業に出席できなかった場合の取扱いは次のとおりです。

<感染症にかかった場合の対応>

<様式のダウンロードはこちらから>
 感染症罹患証明書
 ※医療機関により有料の場合があります。
 ※診断書等での代用も可能ですが、次の項目を必ず記入してもらってください。
  ・病名 ・感染症の療養に必要な期間(いつからいつまで療養が必要か) ・主治医名

<別表>学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)

種類 対象疾病 登校停止の期間の基準
第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS(マーズ) コロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)

※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

治癒するまで
第二種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで(※)
新型コロナウイルス感染症
(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(R2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(※)
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで(※)
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで(※)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで(※)
風疹 発疹が消失するまで(※)
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで(※)
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで(※)
結核 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

※その他の感染症は、流行を広げる可能性があり、医師において感染の恐れがあると認められた場合のみ

【その他の感染症】

感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナも含まれる場合がある。

(※)病状により医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。

 

お問い合わせ先

【学校感染症と診断されたら以下に必ず連絡】
心と身体の相談センター
電話:(082830-1510
E-mail:hokenshitsu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)

【感染症が治癒したら以下の窓口へ】
広島市立大学事務局
教務・学部運営室教務グループ(本部棟1階)
電話:(082)830-1504
FAX:(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)