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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について(8月5日更新)

アルバイトをしている学生の皆さんへ

主に以下2つの条件に当てはまる人は、申請することで、アルバイト休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。

(1)令和2年4月1日から9月30日までの間に、「事業主の指示により」休業した労働者
(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

※ 詳細は厚生労働省ウェブサイトに掲載されている給付金Q&A等をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(概要)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646900.pdf
(労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf

【参考】「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A」から抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf
Q:学生アルバイトは対象となりますか。
A:雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。

Q:学生支援緊急給付金を受け取っていますが、支援金 ・給付金 は受給できますか 。
A:支援金・給付金は事業主の指示により休業し、休業中に賃金が受けられないことに着目した給付であり、学生支援緊急給付金とはその趣旨目的が異なることから、同給付金を受給している方も支援金・給付金の対象となります。

お問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276 月~金8:30~20:00 / 土日祝8:30~17:15

お問い合わせ先

学生支援室学生支援グループ
TEL:(082) 830-1522
FAX:(082) 830-1529
E-mail:gakusei&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付するときは、&を@に置き換えて利用してください。)

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