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緊急事態宣言の解除に伴う対応の基本方針について(6月18日更新)

                                                                2021年6月18日

                                                              理事長・学長 若林 真一


緊急事態宣言の解除に伴う対応の基本方針について

 

 広島県に出されていた緊急事態宣言が6月20日(日)までで解除されるとともに、引き続き、広島県において「『緊急事態宣言』解除後の新型コロナウイルス感染防止集中対策」が実施されることを踏まえ、6月21日(月)以降、次を基本として対応します。
 なお、感染防止集中対策期間が7月11日(日)までとされていることから、対応の見直しが必要な場合は、7月9日(金)頃を目途に行います。

 

1   授業の実施

 緊急事態宣言等に伴い、原則としてオンライン授業とすることに切り替えたものであり、解除後は、対面式授業を主としオンライン授業を併用することを基本とする。
 特に、登校機会が少ない2020年度入学生及び2021年度入学生について、対面による学生同士や教職員との人的交流が行われるよう、両学年を対象とする授業については対面式授業に切り替えることが望ましい。
 ただし、前期の授業期間が残り1か月余りとなる中、オンライン・対面の切替えに伴う授業準備や受講する学生の負担等も考慮し、現在の授業方法を継続することも可とする。
 また、オンライン授業を希望する学生もいることから、対面式授業へ切替える場合においては、そうした学生に対し可能な限り授業上の配慮を行うことが望まれる。



2   行事・イベント等の実施

 対面式や集合型の公開講座や視察などの行事・イベント等は、最大限の感染防止対策(参加者の把握を含む。)を講じた上で実施する。
 なお、当面、対面式や集合型の行事・イベント等を実施する場合は、事前に執行部と協議するものとする。



3   クラブ・サークル活動

 集合して行うクラブ・サークル活動は、最大限の感染防止対策(参加者・活動の記録を含む。)を講じた上で実施する。
 なお、学外で活動する場合は、事前に承認を得た上で行うものとする。



4   教職員の勤務
 引き続き、職場や通勤中の感染拡大防止のため、次の対応とする。
 なお、出張についても、引き続き、自粛し、特にまん延防止等重点措置区域等の感染が続いている地域への出張は、最大限、自粛するものとする。
 ⑴ 教員については、業務に支障が生じない限り、学外勤務(自宅勤務)とすること。
 ⑵ 職員については、在宅勤務のほか、時差出勤(勤務時間の変更)及び週休日の変更(週休日の振替)に取り組むこと。


5   その他「感染しない・させない」行動の要請

 マスク着用・3密回避などの基本的な感染防止対策を徹底するとともに、特に次のことを要請する。
 ⑴ 同居する家族以外との会食等は控えること。
 ⑵ 県境を越える移動は、最大限、自粛すること。特に緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域との往来は、厳に控えること。

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