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教員の懲戒処分について(3月31日更新)
公立大学法人広島市立大学は、次のとおり本学教員に対して懲戒処分を行いました。
1 被処分者
芸術学部 教授 (60歳代)
2 処分年月日
2021年3月31日
3 処分内容
解雇(退職を勧告し退職させるもの(いわゆる諭旨解雇))
4 処分事由
学生に対し、セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントに相当する言動並びにハラスメントに類する言動を行ったほか、教育上の責任を放棄する等の不適切な行為を行った。また、個人情報の不適正な取扱い、入試の公正性に重大な不信を招く行為、守秘義務に違反する行為及び上司の職務上の命令に反する行為等を行った。
これらの行為は、公立大学法人広島市立大学職員就業規則第34条(服務心得)、第35条各号(信用失墜行為等の禁止)、第36条第1項(守秘義務)及び第39条第1項(ハラスメントの防止等)、広島市個人情報保護条例第3条第2項及び第8条第1項並びに公立大学法人広島市立大学個人情報保護規程第5条の規定に違反する。
加えて、別の事案(セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、その他の不適切な行為を事由として、2020年6月30日付で停職3月の懲戒処分を行ったもの)も通じ、教員としての適格性について相当の不信が生じ、また、学生の不信も強いと認められることを考慮すると、被処分者を本学教員に留め置くことは困難であり、厳しい処分が相当と判断した。
他方、学生の指導育成について功績も認められる。
これらを総合的に判断し、退職を勧奨し退職させるものである(事実上の諭旨解雇)。ただし、本学には諭旨解雇制度がないため、懲戒処分としては停職6月とした。
【理事長コメント】
本学の教員がハラスメント行為等を行ったことは、誠に遺憾であり、学生をはじめ関係の皆様に対し心より深くお詫び申し上げます。
このたびの対象教員については、2020年6月にハラスメント等により停職3か月の処分を行った後、停職処分以前に起きていた別の事案が新たに判明したものであり、このハラスメント行為等を早期に把握できなかったことが、最も反省をすべき点であると認識しています。
当該教員の非違行為により、多くの学生に精神的苦痛など与えたことや、教育環境を悪化させていたことを私の反省点として、その責任を明らかにするため、理事長報酬の10分の1を3か月自主返納することといたします。
昨年6月に処分を行った後、ハラスメント防止対策の強化に取り組んでおりますが、このたび改めて、教職員に対しこのようなことが起こらないよう強く自覚を促すとともに、ハラスメントの根絶に向けた取組みを一層強化し、学生の修学環境及び大学の社会的信頼の維持・向上に努めてまいります。
2021年3月31日
公立大学法人広島市立大学
理事長 若林 真一