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教員の懲戒処分について(6月30日更新)

 公立大学法人広島市立大学は、次のとおり本学教員に対して懲戒処分を行いました。

 

1 被処分者

  芸術学部 教授 (60歳代)

 

2 処分年月日

  2020年6月30日

 

3 処分内容

  停職3月

 

4 処分事由

 3名の学生に対し、指導教員として指導等をする中、学業上の話をするのにシティホテルの部屋に連れて行く等のセクシュアル・ハラスメントに該当する言動や、指導を絶つ態度を示す等のアカデミック・ハラスメントに該当する言動を行った。

 また、受験生でもあるうち一人の学生と入学試験の合否決定前に飲食等をしたほか、臨時職員として雇用したうち一人の学生への賃金支払いを懈怠する等の不適切な行為を行った。

 これらの行為は、公立大学法人広島市立大学職員就業規則第31条第1項(誠実義務)、第34条(服務心得)、第35条第1号(信用失墜行為等の禁止)及び第39条第1項(ハラスメントの防止等)の規定に違反することから、同職員就業規則第44条(懲戒の事由)第5号及び第8号の規定に基づき、懲戒として停職3月の処分を行ったものである。

 

 

【理事長コメント】

 本学の教員がハラスメントに該当する行為等を行ったことは、誠に遺憾であり、被害学生をはじめ関係の皆様にご迷惑をお掛けしたことを⼼より深くお詫び申し上げます。

 今回の事案が発生したことを重く受け止め、大学全体としてハラスメント防止の取組みを一層強化し、再発防止を図ることにより、信頼の回復に努めてまいります。

 

 2020年6月30日

公立大学法人広島市立大学 

理事長  若林 真一  

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