教育・学生生活
Study and student life
感染症にかかった場合の授業の出席について
学校における感染症予防について
学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場です。そのため「学校保健安全法」により「学校において予防すべき感染症」が指定されています。
よって学生が下記別表に定める感染症にかかった場合は、医師の診断に基づき登校停止(この間の授業は出席扱い)とします。
登校停止の期間は、下記別表の期間を基準に、医師に治癒(ちゆ)したと診断されるまでとし、その治癒(ちゆ)証明書(又は診断書)に基づき処置します。
≪感染症にかかった場合の対応≫
寒気や高熱などで通学ができない状態
→ 病院に行きましょう
→ 診断の結果<別表>の感染症とわかったら…
1.医師に治癒(ちゆ)したと診断されるまで登校停止(この間の授業は出席扱い)です。 2. 教務・研究支援室教務グループ(又は保健室)とチューター(指導教員、担任)に、学校感染症のため欠席する旨を電話等で連絡します。 3. 治癒(ちゆ)して通学可能になったら速やかに治癒(ちゆ)証明書(注)(又は診断書)を教務・研究支援室教務グループに持参するとともに、チューター(指導教員、担任)と欠席した授業担当教員に提示してください。 |
(注)治癒(ちゆ)証明書の発行は医療機関により有料の場合があります。
<治癒(ちゆ)証明書(又は診断書)に記載していただく内容>
・病名 ・感染症にかかった期間(いつからいつまでかかったか) ・主治医名
<別表>
学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
種類
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対象疾病
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第一種
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る) ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
第二種
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インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 ※症状の程度により、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症も含まれる場合がある。 |
出席(登校)停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
○第一種の感染症 … 完全に治癒するまで
○第二種の感染症
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態 が良好になるまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 |
病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
*病状により医師において伝染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。
○第三種の感染症 … 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで
○感染症にかかった場合の対応フロー図
お問い合わせ先
広島市立大学事務局
教務・学部運営室教務グループ
電話:(082)830-1504
FAX:(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)