学章 広島市立大学同窓会
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会則


               広島市立大学同窓会会則

                                    制 定 平成10年3月23日
 (名称)
第1条 本会は、広島市立大学同窓会と称する。
 (目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、会員の社会活動の助長を図ると共に、広島市立大学の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会報及び会員名簿の発行。
 (2) 会員の福利厚生に関すること。
 (3) その他前条の目的を達成するために必要な事項。
 (事務局)
第4条 本会の事務局は、広島市立大学内に置く。
 (会員)
第5条 本会は、次の者を会員として組織する。
 (1) 正会員 広島市立大学の学部を卒業した者及び広島市立大学大学院を修了した者
 (2) 学生会員 広島市立大学の学部又は広島市立大学大学院の在学生
 (3) 名誉会員 本会に対する功労が顕著であって、総会において推薦された者
 (4) 特別会員 広島市立大学の現及び旧教職員で本会の趣旨に賛同した者
 (役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 理 事 若干名
 (4) 監 事 2名
2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。欠員を生じたときは、補欠役員を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
 (役員の選出)
第7条 役員は、総会において、正会員の中から選出する。
 (役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、これを統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は本会の会務を行う。
4 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
 (会議)
第9条 本会の会議は、総会、理事会とする。会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長が決する。
2 会議は、会長が召集し、議長は、その都度選出する。
3 総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は正会員の過半数から請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。
 (1) 予算及び決算に関すること。
 (2) 事業に関すること。
 (3) 役員の選出に関すること。
 (4) 会則の改正に関すること。
 (5) その他必要と認めた事項。
4 総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任することができる。ただし、委任をしないで欠席した会員については、会長に一任したものとみなす。
5 理事会は、全役員をもって構成し、会長が必要と認めるときに開催する。
 (経費)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
 (会費等)
第11条 学生会員は、入学時に終身会費10,000円を納めなければならない。
名誉会員、特別会員は、会費を納めないものとする。
2 既に納入した会費は、返還しないものとする。
 (会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (委任規定)
第13条 この会則の定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
1 この会則は、平成10年3月23日から施行する。
2 この会則の会費の納付については、第11条第1項の規定にかかわらず、平成6年度から平成10年度までの入学生については、入学時とあるのを卒業までにとする。
3 この会則は、平成12年10月28日から施行する。