教育・学生生活 Study and student life

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感染症にかかった場合の授業の出席について

学校における感染症予防について

 学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場です。そのため「学校保健安全法」により「学校において予防すべき感染症」が指定されています。

 よって学生が下記別表に定める感染症にかかった場合は、医師の診断に基づき登校停止(この間の授業は出席扱い)とします。

 登校停止の期間は、下記別表の期間を基準に、医師に治癒(ちゆ)したと診断されるまでとし、その治癒(ちゆ)証明書(又は診断書)に基づき処置します。

≪感染症にかかった場合の対応≫

  寒気や高熱などで通学ができない状態
 → 病院に行きましょう
 → 診断の結果<別表>の感染症とわかったら…

1.医師に治癒(ちゆ)したと診断されるまで登校停止(この間の授業は出席扱い)です。

2. 教務・研究支援室教務グループ(又は保健室)とチューター(指導教員、担任)に、学校感染症のため欠席する旨を電話等で連絡します。

3. 治癒(ちゆ)して通学可能になったら速やかに治癒(ちゆ)証明書(注)(又は診断書)を教務・研究支援室教務グループに持参するとともに、チューター(指導教員、担任)と欠席した授業担当教員に提示してください。

(注)治癒(ちゆ)証明書の発行は医療機関により有料の場合があります。

 <治癒(ちゆ)証明書(又は診断書)に記載していただく内容>

・病名 ・感染症にかかった期間(いつからいつまでかかったか) ・主治医名

<別表>

学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)

種類
対象疾病
第一種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る)

※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

第二種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

※症状の程度により、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症も含まれる場合がある。

 

出席(登校)停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)

○第一種の感染症 … 完全に治癒するまで

○第二種の感染症

インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

麻疹(はしか)

解熱後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態

が良好になるまで

風疹

発疹が消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱) 

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで

 

      *病状により医師において伝染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。

○第三種の感染症 … 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで

○感染症にかかった場合の対応フロー図

お問い合わせ先

広島市立大学事務局
教務・研究支援室教務グループ
電話:(082)830-1504
FAX:(082)830-1823
E-mail:kyomu&m.hiroshima-cu.ac.jp
(※E-mailを送付されるときは、&を@に置き換えて利用してください。)