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2023年度前期の授業実施方針等について(2月1日更新)

2023年2月1日


学生及び入学予定者の皆さんへ

広島市立大学 学長 若林 真一

2023年度前期の授業実施方針等について

 2020年以降の新型コロナウイルス感染症のまん延(以下「コロナ禍」という。)は、予断を許さない状況にありますが、本学は、2023年度前期の授業を円滑に開始するため、2020年度来の経験も踏まえながら、次を基本的な方針として授業等の準備を進めています。

1 授業の開始日
  2023年度前期授業は、4月10日 月曜日から開始します。
  それまでに、新入生オリエンテーションや履修ガイダンス等を行います。
  なお、入学式は4月4日 火曜日を予定しています(別途、入学予定者へ案内)。

2 基本的な方針・目標
  新型コロナウイルス感染症は今なお予断を許さない状況ですが、国の対処方針等がウィズコロナにシフトし
 ていることも踏まえ、本学の新型コロナウイルス感染予防・拡大防止ガイドライン(以下「ガイドライン」と
 いう。)に沿って感染対策を徹底しつつ、学生同士の交流の機会の確保を含め、大学における教育活動の効果
 が最大限に発揮されるよう取り組むことを基本的な方針・目標とします。

3 授業の実施方針
 ⑴ 学部生を対象とする授業
   対面式授業を基本とすることを授業実施の基本方針とします。
  [理由]
   ・ 大学における教育活動の効果を最大限に発揮する上で、大学において学生同士や学生と教職員との交
    流を図ることが不可欠であること。
   ・ 感染拡大防止の観点から、経験知として、基本的な感染防止対策(マスク着用、ソーシャルディスタ
    ンスの確保、換気等)をしている中での対面式授業においては、ほぼ感染することはないと考えられる
    こと。
  ア 直近3年間の履修者数データに基づき、講義室への収容が難しい講義(座学)科目についてはオンライ
   ン授業とし、これ以外の講義(座学)科目は対面式授業とすることを基本とします。なお、履修者数が確
   定した後、必要が生じたときは、授業形態を見直す場合があります。
  イ 演習・実習・実験・実技科目については、基本的な感染防止対策を徹底した上で、対面式授業とするこ
   とを基本とし、必要に応じて、感染防止と教育効果を上げることを目標として、オンライン授業を取り入
   れるものとします。
 ⑵ 大学院生を対象とする授業
   1の基本的な方針・目標の下、授業ごとに対応するものとします。

4 感染防止対策
  本学では、授業をはじめ、すべての人の大学での活動が円滑に実施できるよう、引き続き、広島県や国(文
 部科学省)の対処方針や本学「新型コロナウイルス感染予防・拡大防止ガイドライン」などに基づき、マスク
 着用などの基本的な感染防止対策をはじめ、感染防止・感染拡大防止に取り組んでいきます。学生のみなさん
 のご協力をお願いします。
  なお、食堂利用の入替え制、及びこれに伴う授業時間変更(昼食時間の延長)は、食堂利用の入替え制が実
 を伴っていない状況や諸活動がウィズコロナにシフトしていることも踏まえ、2019年度以前の下表の授業時
 間へ戻します


変 更 後(2023年度以降) 参考(2020年度~2022年度)
1時限 9:00 ~ 10:30 8:55 ~ 10:25
2時限 10:40 ~ 12:10 10:35 ~ 12:05
(昼時間) 12:10 ~ 13:00 12:05 ~ 13:05
3時限 13:00 ~ 14:30 13:05 ~ 14:35
4時限 14:40 ~ 16:10 14:45 ~ 16:15
5時限 16:20 ~ 17:50 16:25 ~ 17:55
6時限 18:00 ~ 19:30 18:05 ~ 19:35

 

本学「新型コロナウイルス感染予防・拡大防止ガイドライン」
https://www.hiroshima-cu.ac.jp/news/c00037106/

5 対面式授業に係る配慮
 ⑴ 対面式授業への参加自体が困難な者への配慮
   学生本人に基礎疾患がある等の理由により、対面式授業への参加自体が困難なことについてあらかじめ配
  慮申請があった場合は、別にお知らせする「対面式授業に係る授業上の配慮について」により、個別に対応
  します。
 ⑵ 感染した場合、濃厚接触者となった場合、発熱等の症状がある場合
  ア 学生が心と身体の相談センターの指示に従って授業担当教員へ連絡した場合は(非常勤講師の場合は教
   務グループを通じて連絡)、授業を「欠席扱いとしない」扱いになります。
  イ 一定の感染者等が常時発生することが見込まれる中、「欠席扱いとしない」こと以外の配慮について
   は、療養期間等が短縮された状況も踏まえ、原則として行いません。
    ただし、授業担当教員が、学生から当該配慮の要望があった場合(非常勤講師への要望は教務グループ
   を仲介)、又は必要と認めるときは、出席できないこととなる授業の内容や授業の実施への影響その他を
   考慮し、合理的配慮として対応できるものとします。
 ⑶ 対面式授業の実効性等を一定程度確保するため、前記⑴及び⑵イただし書きの配慮以外、学生の個々の事
  情への対応までは行わず、前記3の方針により実施するものとします。

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