2022 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-133- (認定の申請等)第 7条 認定を受けようとする学生団体は、当該学年の5月末日までに所定の申請書を学生支援室長に提出しな (認定の取消し)第 8条 学長は、認定を受けた学生団体が第6条第1項の基準に該当しなくなったときは、学生委員会の議を経 (集会等)第 9条 構内において集会等を開こうとする学生又は学生団体は、開催日の3日前までに所定の申請書を学生支第4条 学生は、毎学年定期又は臨時に行われる健康診断を受けなければならない。2 学生は、前項の健康診断により、精密検査等の指示があったときは、これに従わなければならない。 (学生の団体)第 5条 学生は、団体(本学の学生のみで構成されるものに限る。以下「学生団体」という。)を設立しようとするときは、所定の学生団体結成届を学生支援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。記載事項を変更しようとするときも、同様とする。2 学生団体は、クラブ、サークル、その他に区分される。3  学生団体は、学内及び学外の団体に加入しようとするときは、所定の団体加入届を学生支援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。4  学生団体は、加入している学内又は学外の団体から脱退したときは、所定の団体脱退届を学生支援室長に提出しなければならない。5  学生団体は、その学年も継続して活動しようとするときは、5月末日までに所定の学生団体継続届を学生支援室長に提出しなければならない。6 学生団体は、解散しようとするときは、所定の学生団体解散届を学生支援室長に提出しなければならない。7  学長は、学生団体が次の各号のいずれかに該当するときは、学生委員会の議を経て当該学生団体の解散を命ずることができる。 ⑴ 本学の教育研究活動を妨げたとき。 ⑵ 学則その他本学の諸規程に違反したとき。 ⑶ 不祥事を起こす等団体の運営が円滑に行われなかったとき。 ⑷ 第4項の学生団体継続届が、提出されなかったとき。 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、学長が不適当と認めたとき。8 前各項に定めるもののほか、学生団体に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て学長が定める。 (クラブ又はサークルの認定)第6条 クラブ又はサークルの認定(以下「認定」という。)は、学生委員会の議を経て学長が定める基準により行う。2  クラブと認定された学生団体については、部室を使用させるとともに、学生会館の集会室及び和室、体育館、運動場、トラック&フィールド、テニスコート又はアーチェリー場の使用に当たっては、サークル及び一般学生より優先する。3  サークルと認定された学生団体については、部室を使用させない。ただし、学生会館の集会室及び和室、体育館、運動場、トラック&フィールド、テニスコート又はアーチェリー場の使用に当たっては、一般の学生より優先する。ければならない。2  学長は、前項の規定による申請があったときは、学生委員会の議を経て認定するか否かを決定し、その結果を当該学年の6月末日までに当該申請を行った学生団体に通知するものとする。3 認定の期間は、当該認定を決定した日から翌学年の6月末日までとする。4  認定を受けた学生団体は、翌学年の4月末日までに、所定の学生団体実績報告書を学生支援室長を経て学長に提出しなければならない。て当該認定を取り消すものとする。援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。2  学長は、集会等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を取り消し、又は当該集会等の中止を命ずることができる。 ⑴ 本学の教育研究活動を妨げたとき。 ⑵ 学則その他本学の諸規程に違反したとき。 ⑶ 事故発生等集会等の運営が円滑に行われなかったとき。 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、学長が不適当と認めたとき。 (構内掲示)第 10条 構内にポスター等(以下「掲示物」という。)を掲示しようとする学生又は学生団体は、あらかじめ所定の申請書を学生支援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。2 次の各号のいずれかに該当する掲示物は、前項の許可をしない。

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