2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-34- <別表>学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)種類第一種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERS(マーズ)コロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症第二種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎第三種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 ※ 症状の程度により、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症)、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症も含まれる場合がある。出席(登校)停止の期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)○第一種の感染症・・・完全に治癒するまで○第二種の感染症インフルエンザ百日咳麻疹(はしか)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)風疹水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで咽頭結膜熱(プール熱)結核髄膜炎菌性髄膜炎 *病状により医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。○第三種の感染症・・・病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで解熱後3日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで発疹が消失するまで主要症状が消退した後2日を経過するまで病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで対象疾病

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