2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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学生生活編-33-学校における感染症予防について≪感染症にかかった場合の対応≫寒気や高熱などで通学ができない状態病院に行きましょう 学校は、感染症が流行しやすい集団生活の場です。そのため「学校保健安全法」により「学校において予防すべき感染症」が指定されています。 よって学生が別表(次頁参照)に定める感染症にかかった場合は、医師の診断に基づき登校停止(この間の授業は出席扱い)とします。 登校停止の期間は、別表の期間を基準に、医師に治癒したと診断されるまでとし、その治癒証明書(又は診断書)に基づき処置します。1 医師に治癒したと診断されるまで登校停止(この間の授業は出席扱い)です。2 教務・研究支援室教務グループ(又は保健室)とチューター(指導教員、担任)に、学校感染症のため欠席する旨を電話等で連絡します。3 治癒して通学可能になったら速やかに治癒証明書(注)(又は診断書)を教務・研究支援室教務グループに持参するとともに、チューター(指導教員、担任)と欠席した授業担当教員に提示してください。(注)治癒証明書の発行は医療機関により有料の場合があります。<治癒証明書(又は診断書)に記載していただく内容> ・病名 ・感染症にかかった期間(いつからいつまでかかったか) ・主治医名診断の結果<別表>の感染症とわかったら…

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