2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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諸規程-137- (開館時間)第 2条 学生会館及びクラブハウスの開館時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、学長が必要と (使用許可の手続)第 3条 部室を使用しようとするクラブは、5月末日までに所定の申請書を事務局学生支援室長(以下「学生支 (鍵の貸与)第 4条 学長は、部室の使用を許可したときは、前条のクラブの代表者に、当該許可に係る部室の鍵を貸与するものとする。 (使用期間)第5条 部室の使用期間は、許可を受けた日から翌年の6月末日までとする。 (禁止行為)第6条 部室においては、次に掲げる行為をしてはならない。 ⑴ 部室を部室以外の用途に使用すること。 ⑵ 部室又はその設備を変更すること。 ⑶ 転貸し、又は使用権を譲渡すること。 ⑷ 火災又はガス中毒等のおそれのある器具等を使用すること。 ⑸ 危険物を持ち込むこと。 ⑹ 飲酒又は喫煙をすること。 ⑺ 戸、壁又は窓ガラスにポスター等をのり付けすること。 ⑻ 合鍵を作成すること。 ⑼ 他のクラブに対し迷惑となる行為をすること。 (特別設備の設置の許可)第 7条 部室の使用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊な物品を搬入しようとするクラブは、あらかじめ学 (使用許可の取消し等)第 8条 前2条の規定に違反したときは、部室の使用許可を取り消し、又はクラブに対し、使用の制限、使用の (立入検査)第 9条 学長は、部室の管理上必要があると認めるときは、指定した者に随時部室の検査をさせ、又はクラブに (部室の明渡し)第 10条 クラブの代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに部屋を明け渡すとともに、貸与されブハウスの使用に関し必要な事項を定めるものとする。認めた場合は、この限りでない。援室長」という。)に提出し、学長の許可を受けなければならない。生支援室長に所定の申請書を提出し、学長の許可を受けなければならない。停止若しくは退去を命ずることができる。対して適当な指示をさせることができる。ている鍵を返還しなければならない。 ⑴ クラブを解散しようとするとき。 ⑵ 広島市立大学学生生活規程第8条の規定により、クラブの認定を取り消されたとき。 ⑶ 使用期間が満了したとき。 ⑷ 第8条の規定により、使用許可を取り消され、又は退去を命ぜられたとき。 (和室及び集会室の使用)第11条 和室及び集会室の使用については、広島市立大学体育施設使用規程第4条の規定を準用する。 (委任)第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て学長が別に定める。   附 則 略広島市立大学学生会館及びクラブハウス使用規程 (趣旨)第 1条 この規程は、公立大学法人広島市立大学施設管理規程第5条第1項の規定に基づき、学生会館及びクラ

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