2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-134- (委任)第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、学生委員会の議を経て学長が別に定める。   附 則 略 (施設管理責任者)第2条 本学に、施設管理責任者を置く。2 施設管理責任者は、総務・危機管理担当理事をもって充てる。3 施設管理責任者は、本学の施設の管理を総括する。  (施設管理者)第3条 本学に、施設管理者を置く。2 施設管理者及びその担当施設は、別表のとおりとする。 ⑴ 特定の個人、団体等を誹謗し、又はその名誉を傷つけるもの ⑵ 虚偽の事項を記載したもの ⑶ 内容、形状、大きさ等が不適切なもの3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る掲示物に所定の許可印の押印を受けなければならない。4  学長は、掲示物が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を取り消し、又は当該掲示物の撤去を命じ、若しくはこれを撤去することができる。 ⑴ 許可期間を経過したもの ⑵ 許可印の押印を受けていないもの ⑶ 学長が指定した場所以外の場所に掲示したもの ⑷ 前3号に掲げるもののほか、学長が不適当と認めたもの (印刷物の配布)第 11条 構内において新聞、ビラ等(以下「印刷物」という。)を配布しようとする学生又は学生団体は、配布日の3日前までに所定の申請書を学生支援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。2 印刷物の配布については、前条第2項及び第4項(第2号を除く。)の規定を準用する。 (寄附募集等)第 12条 構内において寄附募集、物品販売、署名運動、世論調査その他これらに類する行為をしようとする学生又は学生団体は、当該行為の3日前までに、所定の申請書を学生支援室長に提出し、学長の許可を受けなければならない。 次の要件の全てに該当する学生団体については、いかなる名称であるかを問わずクラブと認定し、⑴ 、⑵ 、⑶ 及び⑻の要件に該当する学生団体については、いかなる名称であるかを問わずサークルと認定する。 ⑴  規約、役員名簿、構成員名簿(複数の学生団体に加入している学生については、そのうちの一団体についてのみ、構成員として名簿に記載することができる。名簿には、課外活動団体加入申込書に自らが署名捺印した学生のみ記載することができる。)、年間活動計画書及び収入支出予算書を整備し、かつ、活動する目的、趣旨等が明確で学生の団体としてふさわしいものであること。 ⑵ 2学部以上の学生が構成員であることを原則とする。 ⑶ 加入資格について正当な理由なく制限を設けていないこと。 ⑷ 代表者(部長等)の指示が速やかに各部員に徹底するなど一団体としての統制がとれていると認められること。 ⑸ 概ね1年以上の活動実績を有し、かつ、将来も継続して活動が行われると認められること。 ⑹ 構成員が、8名以上(団体競技等を目的とする団体においては、その競技が実施できる人数以上)いること。 ⑺ 団体の活動内容が明らかに同一と認められるクラブ又はサークルが既に活動していないこと。 ⑻ 本学の教職員を顧問にしていること。広島市立大学クラブ及びサークル認定基準 広島市立大学学生生活規程第6条の規定により、クラブ及びサークルの認定基準を次のとおり定める。1 認定基準公立大学法人広島市立大学施設管理規程 (趣旨)第 1条 この規程は、公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。)が設置する広島市立大学(以下「本学」という。)の用に供する建物、土地及び構築物(附随する設備を含む。以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

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