2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-130- (留学手続)第 2条 留学しようとする者は、次に掲げる書類を所属する学部又は研究科(以下「所属学部等」という。)の長に提出しなければならない。 ⑴ 本人及び保証人連署の留学願(様式第1号) ⑵ 留学先大学等の入学許可書の写し ⑶ 留学先大学等での履修計画 ⑷ 履修する授業科目の授業概要 ⑸ 留学先大学等に関する書類 (留学の許可)第3条 留学は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。2 学長は、留学を許可した者に対し留学許可書(様式第2号)を交付するものとする。 (留学期間)第4条 留学期間は、1年以内とする。 (留学期間の延長)第 5条 前条の規定にかかわらず、学長が特別の理由があると認めたときは、半年又は1年間留学の期間を延長することができる。ただし、留学期間は、通算して2年を超えることができない。2  留学期間を延長しようとする者は、本人及び保証人連署の留学期間延長願(様式第3号)を所属学部等の長に提出しなければならない。3 留学期間の延長は、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が許可する。4 学長は、留学期間の延長を許可した者に対し留学期間延長許可書(様式第4号)を交付するものとする。 (在学期間への算入)第6条 留学期間は、本学の在学期間に算入する。 (授業料)第7条 留学を許可された者は、留学期間中にあっても本学の授業料を納付しなければならない。 (留学中に取得した単位の取扱い)第 8条 留学中に取得した単位は、学部にあっては学則第42条第3項において準用する学則第37条の規定により60単位を、大学院にあっては大学院学則第30条第3項において準用する大学院学則第23条の規定により15単位を、それぞれ超えない範囲内において、本学で修得したものとみなすことができる。2  前項の規定により、留学中に取得した単位を本学で修得したものとして認定を希望する者は、単位認定願(様式第5号)に留学先の大学等の長の交付する学業成績証明書等を添付して学長に願い出なければならない。3 前項の願い出による単位の認定は、所属学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。4 学長は、前項の規定により単位を認定した場合は、単位認定通知書(様式第6号)を交付するものとする。 (休学して留学する場合の単位の取扱い)第 9条 休学して留学する学生が、留学中に取得した単位の認定を希望する場合、第2条及び前条の規定を準用し、これを認定することができる。   附 則 略様式 略広島市立大学留学に関する規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第1号。以下「学則」という。)第42条及び広島市立大学大学院学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第2号。以下「大学院学則」という。)第30条の規定に基づき、外国の大学又は短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。以下「大学等」という。)へ留学する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。広島市立大学におけるGPA制度に係る実施要綱 (目的)第 1条 この要綱は、広島市立大学履修規程第13条の規定に基づき、広島市立大学(以下「本学」という。)におけるグレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)制度について必要な事項を定め、学生の学習意欲を高めるとともに、厳格な成績評価と学生支援に資することを目的とする。

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