2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-128- (定義)第 2条 この規程において「他の大学等」とは、本学と学生の交流を行う大学、短期大学若しくは高等専門学校 (出願手続)第4条 派遣学生を志願する者は、派遣学生願を学長に提出しなければならない。2 出願の時期は、大学間協議又は学部等間協議の定めるところによる。 (派遣の許可)第5条 派遣の許可は、所属する学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。2  学長は、前項の派遣を許可したときは、当該他の大学等の長に大学間協議又は学部等間協議により定めた手 (派遣期間)第6条 派遣学生の派遣期間は、大学間協議又は学部等間協議により定めた期間とする。2  前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、派遣期間延長願を学長に提出し、許可を得てその期間 (在学期間への算入)第8条 第6条に規定する派遣期間は、本学の在学期間に算入する。第 9条 派遣期間中に取得した単位は、学部にあっては学則第37条の規定により60単位を、大学院にあっては大学院学則第23条の規定により15単位を、それぞれ超えない範囲内において、本学で修得したものとみなすことができる。2  前項の規定により派遣期間中に取得した単位を本学で修得したものとして認定を希望する者は、単位認定願又は外国の大学若しくは短期大学(大学以外の高等教育機関を含む。)をいう。2 この規程において「大学間協議」とは、本学と他の大学等との間で次に掲げる事項に関する協議を行うことをいう。 ⑴ 履修できる授業科目の範囲等 ⑵ 派遣学生数及び受入れ学生数 ⑶ 単位の認定方法等 ⑷ 派遣の時期及び期間 ⑸ 派遣、派遣期間の延長及び受入れの手続に関すること。 ⑹ 経費に関すること。 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項3  この規程において「学部等間協議」とは、本学の学部又は研究科(以下「学部等」という。)と他の大学等に係る学部等との間で前項各号に掲げる事項に関する協議を行うことをいう。当該学部等の長が行う。続により、学生の受入れを依頼するものとする。を延長することができる。3 派遣期間の延長の許可は、所属する学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。第 7条 前条の規定により派遣期間の延長を許可したときは、大学間協議又は学部等間協議により定めた手続により、学生の受入れを依頼するものとする。に派遣先の大学等の長の交付する学業成績証明書等を添付して学長に願い出なければならない。3 前項の願い出による単位の認定は、所属する学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。4 学長は、前項の規定により単位を認定した場合は、単位認定通知書を交付するものとする。 (授業料)第 10条 派遣学生は、派遣期間中にあっても本学の授業料を納付しなければならない。ただし、大学間協議において授業料の相互免除が合意されず、他の大学等の授業料を納付しなければならない派遣学生のうち学長が特第2章 派遣学生 (取扱いの要件)第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協議又は学部等間協議が成立したものについて行う。2 前項の大学間協議は、関係する学部等の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。3  第1項の学部等間協議は、関係する学部等の教授会又は研究科委員会の議を経た後に学長の承認を受けて、広島市立大学派遣学生及び特別聴講学生に関する規程第1章 総則 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則(以下「学則」という。)第37条、広島市立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第23条及び第25条に規定する広島市立大学(以下「本学」という。)に在学中の学生で他の大学等の授業科目を履修するもの又は研究指導を受けるもの(以下「派遣学生」という。)並びに学則第56条及び大学院学則第40条において準用する学則第56条に規定する特別聴講学生に関し必要な事項を定めるものとする。

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