2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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諸規程-121- (特待生の取消し)第 8条 学長は、特待生が特待生として決定した年度において、休学又は退学したとき、懲戒処分を受けたとき (委任)第9条 この規程に定めるもののほか、特待生の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。   附 則 略 (表彰の種類等)第 2条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める要件に該当する学生又は学生団体につ (学生委員会等の意見の聴取)第5条 学長は、前条の規定により推薦があったときは、学生委員会の意見を聴くものとする。2  学生委員会は、前項の規定により学長から意見を求められた場合は、学部教授会又は研究科委員会の意見を若しくは特待生として適当でないと学長が認めたときは、第5条の決定を取り消すことができる。2  学長は、前項の規定により特待生の決定を取り消された者に対して、特待生奨学金を学長が指定する日までに返還させるものとする。いて表彰するものとする。 ⑴ 学長賞  ア 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められるもの  イ 課外活動において、特に優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められるもの  ウ 社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められるもの  エ アからウまでに掲げるものと同等以上の表彰に値する行為があったと認められるもの ⑵ 学長奨励賞  ア 学術研究活動において、顕著な業績又は功績を挙げたと認められるもの  イ 課外活動において、優秀な成績を収め、課外活動の振興に功績があったと認められるもの  ウ 社会活動において、顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められるもの  エ アからウまでに掲げるものと同等以上の表彰に値する行為があったと認められるもの ⑶ 学生顕彰  ア 学術研究活動において、優れた業績又は功績を挙げたと認められるもの  イ 課外活動において、優れた成績を挙げたと認められるもの  ウ 社会活動において、優れた功績を挙げたと認められるもの  エ アからウまでに掲げるものと同等以上の表彰に値する行為があったと認められるもの  (重複表彰)第 3条 1度表彰された学生又は学生団体が再度表彰に値する行為等があった場合には、再度表彰を行うことができるものとする。 (被表彰者の推薦)第 4条 学生又は職員は、第2条各号に定める要件のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体があるときは、表彰候補者を学長に推薦することができる。2 学生は、自らが第2条第3号に定める要件のいずれかに該当すると認める場合は、学長に自薦することができる。3  課外活動団体の顧問は、第2条各号に定める要件のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体があるときは、表彰候補者を学長に推薦することができる。聴くことができる。 (被表彰者の決定)第 6条 学長は、第4条の規定により推薦があったときは、教育研究評議会の議を経て、被表彰者等を決定するものとする。 (表彰の方法)第7条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。2 前項の表彰状に添えて、副賞を贈呈することができる。広島市立大学学生表彰規程 (趣旨)第 1条 この規程は、広島市立大学学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第1号)第51条第2項及び広島市立大学大学院学則(平成22年公立大学法人広島市立大学学則第2号)第39条第1項において準用する広島市立大学学則第51条第2項の規定に基づき、学生表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

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