2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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諸規程-119- (その他の入学検定料等の免除)第 8条 前各条に規定するもののほか、次の各号に掲げる入学検定料、入学料又は授業料については、これを免 (学位論文審査手数料の減免)第 9条 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、学位論文の作成等に対する指導を受けた後退学した者が、再入学しないで退学したときから1年以内に学位論文を提出し、博士の学位の授与を申請するときは、学位論文審査手数料を免除することができる。 (委任)第10条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。   附 則 略 (入学料の減免)第 2条 公立大学法人広島市立大学の授業料等に関する規程(平成22年規程第73号。以下「授業料等規程」という。)別表に定める「市内の者」及び「市外の者」に対する入学料の減免の額は、いずれも修学支援法施行令第2条第1項により定める額とする。ればならない。3 前条第5項から第7項の規定は、前項の授業料徴収猶予申請書を受理した場合について準用する。 (月割りによる納付)第7条 特別の事情があると認められる学生については、授業料の月割りによる分納を許可することができる。2 前項の場合において、納付すべき1月当たりの額は、授業料の年額の12分の1に相当する額とする。3  前項の規定により授業料の月割分納の許可を受けている者に対し、その申請により退学を許可したときは、退学の日の属する月の翌月以降に納付すべき未納の授業料の全額を免除することができる。除することができる。 ⑴  本学を退学した日の翌日から起算して2年を経過する日(当該日が前期又は後期の末日に当たる場合は、その翌日)までに、退学前に所属していた学科又は専攻に再入学する者に係る入学検定料及び入学料 ⑵ 本学と学術交流協定を締結した海外の大学の推薦を得て本学大学院への入学を志願する者に係る入学検定料 ⑶  国費外国人留学生に採用が決定された者に係る入学検定料、入学料及び授業料(ただし、国が負担しない場合に限る。) ⑷  国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)及び国連UNHCR協会との難民を対象とする推薦入学制度に関する協定書に基づき国連難民高等弁務官事務所等の推薦を得て入学する者に係る入学検定料、入学料及び授業料 ⑸  大学院平和学研究科に入学する者であって平和創造及び平和維持のための活動を行う機関等に所属する者(理事長が別に定める者に限る。)に係る入学料及び授業料 ⑹  ダブル・ディグリー(本学と他の大学とが共同し、双方の大学がそれぞれ学位を授与することをいう。)に関する協定に基づき本学に入学する他の大学の学生に係る入学検定料、入学料及び授業料(ただし、当該他の大学において、当該他の大学に入学する本学の学生に係る入学検定料、入学料及び授業料が免除される場合に限る。)第 3条 入学後に修学支援法に基づき授業料等減免を受けようとする者は、入学手続の際、所定の書類を添えて、授業料等減免を受けようとする旨の申出をするものとする。2  前項の申出をした者については、広島市立大学学則(平成22年学則第1号)第25条第1項及び授業料等規程第4条に定める入学手続の際に納付すべき入学料について、その徴収を猶予したものとして取り扱うものとする。第4条 前条第1項の申出をした者は、入学後、所定の日までに所定の減免申請書を提出するものとする。2  前項の減免申請書を提出した者については、授業料等減免対象者の認定(不認定を含む。)を行うまでの間、入学料の徴収を猶予する。第 5条 理事長は、前条第2項の認定の結果、納付すべき入学料がある者に対して、徴収期限を定め、入学料を徴収しなければならない。2  公立大学法人広島市立大学授業料等の減免に関する規程(平成22年規程第74号。以下「授業料等減免規程」という。)第4条第5項及び第8項の規定は、この規程に基づく入学料の取扱いにおいて準用する。公立大学法人広島市立大学における修学の支援に関する規程 (趣旨)第 1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく入学料及び授業料の減免に関し、修学支援法、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号。以下「修学支援法施行令」という。)及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「修学支援法施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

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