2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-118- (授業料の減免)第 5条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生については、前期又は (授業料の徴収猶予)第 6条 前条第5項に定める場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる学生については、前検定料を免除することができる。 ⑴ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者 ⑵ 前号の世帯に準ずる程度に生活が困窮していると認められる世帯に属する者2  入学検定料の減免を受けようとする者は、理事長の指定する日までに所定の入学検定料減免申請書を理事長に提出しなければならない。3  理事長は、免除を許可し、又は免除を不許可としたときは、遅滞なく、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。 (入学料の減免)第 4条 本学に学生として入学する者であって、次の各号のいずれかに該当し入学料の納付が著しく困難であると認められるものについては、入学料の全額又は半額を免除することができる。 ⑴  入学前1年以内において、学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡した場合又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 ⑵ 前号に準ずる場合であって、理事長が相当と認める場合2  本学に学生として入学する広島市民であって、次の各号のいずれかに該当し、入学料の納付が著しく困難であると認められる者については、入学料の全額又は半額を免除することができる。 ⑴ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する者 ⑵ 前号の世帯に準ずる程度に生活が困窮していると認められる世帯に属する者3 入学料の減免を受けようとする者は、入学手続の際、所定の入学料減免申請書を理事長に提出しなければならない。4  理事長は、前項の入学料減免申請書を受理したときは、減免を許可し、又は減免を不許可とするまでの間は入学料の徴収を猶予することとし、この旨を、減免の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、通知するものとする。5 申請者が前項に規定する徴収猶予期間内に死亡したときは、未納の入学料の全額を免除するものとする。6  理事長は、減免を許可し、又は減免を不許可としたときは、遅滞なく、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。7  理事長は、免除を不許可とした者及び半額免除の許可をした者に係る入学料を前項の通知の日から起算して14日以内に徴収しなければならない。8  免除を不許可とした者又は半額免除の許可をした者が、前項の徴収期限の到来前に死亡したとき又は入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなるときは、その者に係る未納の入学料の全額を免除するものとする。後期に係る授業料の全額、半額又は4分の1に相当する額を免除することができる。2 死亡又は行方不明のため学生の学籍を除いたときは、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。3  入学料又は授業料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる者については、未納の授業料の全額を免除することができる。4  第1項の規定により、前期又は後期に係る授業料の減免を受けようとする者は、当該期に係る授業料の納付期限前に、所定の授業料減免申請書を理事長に提出しなければならない。5  理事長は、前項の授業料減免申請書を受理したときは、免除を許可し、又は免除を不許可とするまでの間は授業料の徴収を猶予することとし、この旨を、減免の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)に対し、通知するものとする。6  理事長は、免除を許可し、又は免除を不許可としたときは、遅滞なく、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。7  理事長は、免除を不許可とした者及び半額又は4分の1に相当する額の免除の許可をした者に係る授業料を前項の通知の日から起算して14日以内に徴収しなければならない。期又は後期に係る授業料の徴収を猶予することができる。 ⑴ 経済的理由により納付期限までに納付することが困難であり、かつ、学業優秀と認められた学生 ⑵ 行方不明の学生 ⑶ 本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた学生 ⑷ 前3号に掲げるもののほか、その他やむを得ない事情があると認められる学生2  前項の規定により、授業料の徴収の猶予を受けようとする者(前項第2号に掲げる者にあっては、学生に代わる者)は、前期又は後期に係る授業料の納付期限前に、所定の授業料徴収猶予申請書を理事長に提出しなけ

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