2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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諸規程-115- (授業料等の額)第2条 授業料等の額は、別表のとおりとする。 (入学検定料)第3条 広島市立大学(以下「本学」という。)に入学を志願する者は、入学検定料を納付しなければならない。 (入学料)第4条 本学に入学する者は、入学手続の際、入学料を納付しなければならない。 (授業料)第5条 本学に在学する者は、授業料を納付しなければならない。2  授業料は、次の前期及び後期の2期に区分して、それぞれ年額の2分の1に相当する額を、前期にあっては4 前3項に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、別に定める。 (科目等履修生)第 55条 学長は、特定の授業科目を聴講することを志願する者に対し、選考の上、科目等履修生として入学することを許可することができる。2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 (特別聴講学生)第 56条 学長は、他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願するものがあるときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学することを許可することができる。2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 (外国人留学生)第 57条 学長は、本学に留学することを志願する外国人に対し、選考の上、外国人留学生として入学することを許可することができる。2 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。第2節 大学開放及び共同研究等 (大学開放)第58条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、公開講座その他大学開放の事業を行うことができる。2 大学開放に関し必要な事項は、別に定める。 (共同研究及び受託研究)第59条 本学の学術研究に資するため、共同研究及び受託研究を行うことができる。2 共同研究及び受託研究に関し必要な事項は、別に定める。第3節 その他 (委任)第60条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が定める。   附 則 (略)4月30日までに、後期にあっては10月31日までに納付するものとする。 ⑴ 前期 4月1日から9月30日まで ⑵ 後期 10月1日から翌年3月31日まで3  前項の規定にかかわらず、学生からの申出があったときは、前期に係る授業料を徴収する際に、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。4  前期又は後期の中途において復学、転学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から徴収する当該期分の授業料の額は、年額の12分の1に相当する額に復学等をした日の属する月から復学等をした日の属する期の最後の月までの月数を乗じて得た額とし、復学等をした日の属する月に徴収する。5 前期の中途において退学する者からは、後期に係る授業料を徴収しない。6  前期又は後期の中途において休学した者から徴収する当該期分の授業料は、その全額とし、休学が前期又は後期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は徴収しない。7 前期の終わりに卒業する者から徴収する授業料の額は、年額の2分の1に相当する額とする。公立大学法人広島市立大学の授業料等に関する規程 (趣旨)第 1条 公立大学法人広島市立大学の入学検定料、入学料、授業料、公開講座受講料、学位論文審査手数料、学生寮使用料及び国際学生寮使用料並びに証明書交付手数料(以下「授業料等」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

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