2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-114-第44条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者について、除籍することができる。 ⑴ 所定の日までに入学料を納付しない者(第25条第1項ただし書を適用して入学を許可した者に限る。) ⑵ 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 ⑶ 第20条に規定する在学年限を超えて在学しようとする者 ⑷ 第39条第4項の休学期間を超えてなお復学しない者 ⑸ 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 (復籍)第 45条 学長は、前条第2号の規定により除籍した者から、除籍の日の翌日から起算して2年以内に、当該除籍の事由となった未納の授業料を納付して復籍の希望があったときは、除籍前に在学した学部の教授会の議を経て、相当年次に復籍を許可することができる。2 前項の規定による復籍の時期は、学期の始めとする。3 前2項の規定により復籍を許可した学生の復籍後の在学期間は、除籍前の在学期間に通算する。4 前条第2号の規定により除籍した者が、復籍後に同条の規定により再び除籍となったときは、その後の復籍は認めない。第5節 卒業及び学位 (卒業)第 46条 学長は、学部の教授会の議を経て、本学に4年(第26条から第28条までの規定により入学した者又は第41条第1項の規定により転学部若しくは転学科をした者にあっては、それぞれ第29条第1項又は第41条第2項に規定する在学すべき年数)以上在学し、所定の教育課程を修了した者に対して、卒業を認定する。2 学長は、前項の規定により卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 (早期卒業)第 47条 第19条及び前条第1項の規定にかかわらず、学長は、学部の教授会の議を経て、本学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして学長が学部の教授会の議を経て定める者を含む。)のうち所定の教育課程を優秀な成績で修了した者で卒業を希望するものに対しては、卒業を認定することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により卒業を認定した者について準用する。 (学位)第48条 学長は、前2条の規定により卒業を認定した者に対して、学士の学位を授与する。2 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 (卒業の時期)第49条 卒業の時期は、学年又は学期の終わりとする。第6節 入学検定料、入学料及び授業料第50条 入学検定料、入学料及び授業料の額並びにその徴収については、別に定める。第7節 賞罰 (表彰)第51条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を、教育研究評議会の議を経て、表彰することができる。2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。 (懲戒)第 52条 学長は、この学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者を、学部の教授会及び教育研究評議会の議を経て、懲戒することができる。2 懲戒の種類は、戒告、停学及び懲戒退学とする。3  前項の退学は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条第3項各号のいずれかに該当する者について行う。4 前3項に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、別に定める。第8節 福利厚生施設第53条 本学に、学生の福利厚生に資するため、学生寮その他必要な施設を置く。2 前項の施設に関し必要な事項は、別に定める。第3章 雑則第1節 研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 (研究生)第 54条 学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、選考の上、研究生として入学することを許可することができる。2 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者とする。3 研究期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。

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