2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-112- (再入学)第 28条 学長は、本学を退学した者又は第44条第1号の規定により除籍となった者で、再入学を希望するものが (編入学、転入学又は再入学した者の既修得単位数の認定等)第 29条 前3条の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき第24条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 (入学手続及び入学許可)第 25条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、入学手続に関する書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき入学料の減免を受けようとする者はこの限りでない。2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 (編入学)第 26条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学への編入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。 ⑴ 大学、短期大学又は高等専門学校を卒業した者 ⑵ 他の大学において1年以上在学し、所定の単位を修得した者 ⑶ 前2号に掲げるもののほか、法令により大学の途中年次に入学できるものと認められている者 (転入学)第 27条 学長は、他の大学の学生で、本学に転入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。あるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。年数については、学部の教授会の議を経て、学長が決定する。2 前3条及び前項に定めるもののほか、編入学、転入学及び再入学に関し必要な事項は、別に定める。第3節 教育課程及び履修方法等第 30条 教育課程は、全学共通系科目、外国語系科目、教育職員免許状受領資格取得関係科目、学芸員資格取得関係科目及び専門教育科目をもって編成する。2 教育課程は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成する。3 前2項に定めるもののほか、教育課程に関し必要な事項は、別に定める。 (授業科目及び履修方法)第31条 授業科目及び単位数は、別表第1に掲げるとおりとする。2 履修方法その他必要な事項は、別に定める。 (履修科目の登録の制限)第 32条 学長は、学部の教授会の議を経て、学生が1年間又は1学期につき履修科目として登録することができる単位数を制限することができる。2  前項の規定にかかわらず、学長は、学部の教授会の議を経て、学生が所定の単位を優れた成績をもって修得したと認められた場合には、同項に規定する単位数の制限を解除することができる。3 前2項に定めるもののほか、履修科目の登録に関し必要な事項は、別に定める。 (単位の算定基準)第33条 各授業科目の単位数は、次の基準により計算するものとする。 ⑴  講義については、教室内における1時間の講義に対して教室外における2時間の準備のための学修を必要とするものとし、15時間の講義をもって1単位とする。 ⑵  演習については、教室内における2時間の演習に対して教室外における1時間の準備のための学修を必要とするものとし、30時間の演習をもって1単位とする。 ⑶  実験、実習、実技等の授業については、学修は、すべて実験室、実習場等で行われるものとし、45時間の実験、実習、実技等をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず、別に定める授業科目の単位数は、次の基準により計算することができる。 ⑴ 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲内で定める時間の授業をもって1単位とする。 ⑵ 実験、実習、実技等については、30時間から45時間までの範囲内で定める時間の授業をもって1単位とする。 (単位の授与及び成績の評価)第34条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。2 前項の試験の成績は、秀、優、良、可及び不可の5種の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。 (教育職員免許)第 35条 教育職員の免許状を受ける資格を得ようとする学生は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び

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