2021 広島市立大学 学生HANDBOOK
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-110- ⑸ 社会連携センター ⑹ 国際交流推進センター ⑺ キャリアセンター2 前項各号に掲げる附属施設に関し必要な事項は、別に定める。 (事務局)第7条 本学に、大学の事務を遂行するため、事務局を置く。2 事務局に関し必要な事項は、別に定める。第4節 職員組織 (職員)第8条 本学に、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 (学部長及び副学部長)第 9条 学部に学部長及び副学部長(理事長が必要と認めるときは2名)を置き、当該学部の教授をもって充てる。ただし、情報科学部にあっては、情報科学研究科の研究科長及び副研究科長(副学部長2名の場合は2名とする。)をもって充てる。2 副学部長は、理事長が必要と認めるときは、2名とすることができる。 (研究所長及び研究所副所長)第10条 研究所に所長及び副所長を置き、当該研究所の教授をもって充てる。 (附属施設の長)第11条 附属施設に施設の長を置き、教授をもって充てる。 (事務局長)第12条 事務局に事務局長を置き、事務職員をもって充てる。 (名誉教授)第 13条 本学に学長、副学長、教授、准教授又は講師として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあったものに対し、名誉教授の称号を授与することができる。2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。 (客員教授及び客員准教授)第14条 本学に、客員教授及び客員准教授を置くことができる。2 客員教授及び客員准教授に関し必要な事項は、別に定める。第5節 教授会第15条 学部及び研究所(以下「学部等」という。)にそれぞれ教授会を置き、当該学部等の教授をもって組織する。2  前項に定める職員のほか、学部等の教授会が必要と認めたときは、当該学部等の教授会にその他の職員を加えることができる。3  教授会は、学部等に関する次の事項のうち教育研究に関するもの(研究所の教授会にあっては、第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)を審議する。なお、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものについては、別に定める。 ⑴ 人事に関する事項 ⑵ 予算に関する事項 ⑶ 規程の制定改廃に関する事項 ⑷ 講座及び授業科目の種類及び編成に関する事項 ⑸ 学生の入学、休学、転学、留学、退学及び卒業に関する事項 ⑹ 学生の厚生補導に関する事項 ⑺ 法令又は規程により、教授会の権限に属する事項 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、学部等の教育研究に関する事項4 前3項に定めるもののほか、教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。第6節 学年、学期及び休業日 (学年)第16条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期)第17条 学年を次の2期に分ける。  前期 4月1日から9月30日まで  後期 10月1日から翌年3月31日まで

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